東京海上 超保険は年末調整に保険料控除証明書が2通必要!【確定申告も】

超保険の保険料控除証明書の写真 使い方・やり方

10月~11月はサラリーマンにとって恒例行事「年末調整の書類提出」がありますよね。
毎年あるにもかかわらず1年に1回しかやらないなので、あまりよく覚えていないという人がほとんどではないでしょうか?

私も今年の書類を記入していて、あれ?金額が何かおかしいぞ?と思い、東京海上日動火災保険の問い合わせコールセンターへ確認をしたら、年末調整の保険料控除証明書が実は2通必要なことがわかりました。

そこでみなさんへ、その内容を紹介したいと思います。

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保険料控除証明書に記載される金額と期間

超保険の保険料控除証明書の写真

送られてきたハガキには次のように書いてあります。

”保険料控除の対象となるのは控除対象年の1月から12月までにお払込みいただいた保険料となりますので、「控除対象保険料」には控除対象年のお払込み予定額を参考表示しています。”

つまり次の様になります。

毎月の保険料 × 12 = 控除対象保険料

ただし、毎月の保険料には控除対象外保険料が含まれている場合がありますので、それを取り除く必要があります。
私の加入している保険は医療保険+がん保険+自動車の任意保険です。
このうち自動車保険は控除対象外保険となりますので除外されます。

対象保険料は7,722円ですので12か月分は92664円のはずですが、なんと記載されている金額は46332円!
ちょうど半分の金額になっているではありませんか!

ハガキに書かれていることを隅々までしっかり読んでみると次の様な記載がありました。

“保険料控除証明書は証券番号ごとに発行しています。
超保険(新総合保険)契約を更新いただいた場合は、この証明書とは別に、継続証等に添付して保険料控除証明書をお送りしていますので、当年分の確定申告または年末調整の際にこの証明書を併せてご使用ください。”

内容は理解できるような出来ないような、よくわかりません。
そこで、問合せ窓口へ電話をして確認してみることにしました。

超保険の証券番号は継続ではなく新たな番号へ更新される

超保険は1年毎に契約を更新するタイプの保険であり、契約を更新することによりその内容が継続される、ということです。
つまり、契約更新(継続)すると新しい保険契約に切り替わったという扱いになり、新たな証券番号が発行されます
ただし、更新=保険契約内容は継続されていることから、内容を変更したり追加しない限りは生命保険料控除制度の新・旧は継続されるようです。

そういった理由で契約開始月が1月以外の方々は、保険料控除証明書が2つとなりますね。

1つ目は新しい証券番号の分で、契約更新時に送られてくる保険契約継続証の最後のページに付いてきます。

2つ目は古い証券番号の分で、今年の1月~更新月までの金額が記載されています。
こちらは10月の上旬に郵送されてきます。
古い方が後から送られてくるのにはちょっと違和感を感じますね。

まとめ

東京海上日動火災保険の”超保険”は契約更新月の前後で保険料控除証明書が2つある。
年末調整もしくは確定申告には2つの証明書が必要。

みなさん、支払う税金で損をしないように気を付けましょう。

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